会則

町田動物愛護の会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、町田動物愛護の会(以下本会という)と称する。

第2条(目的)

本会は、町田市において、動物の虐待を防止し、適正な取り扱いと愛護に努め、そして適正な飼育管理の知識普及を図り、動物愛護精神の確立及び高揚をめざして団体・個人が共同・協力し、市民と動物のより良い共生社会を実現させることを目的とする。

第3条(事業)

前条の目的を達成するために、町田市内での動物愛護活動の集約を目指し、参加団体・個人が協調し次の事業を行う。

(1)「まちだ動物愛護フェスタ」の開催

(2)マナー啓発事業として「わんわん クリーンキャンペーン」の実施

(3)犬猫の新しい飼い主探し「町田わんにゃん譲渡会」の実施。

(4)(1)から(3)までの活動を行う団体・個人を必要に応じて支援する事業

(5)その他、目的を達成するために必要な事業

第4条(事務局)

本会の事務局は、会長宅におく。

第5条(町田市との連携)

町田市は、本会と連携し、企画・運営を補助する。

第2章 会員および会費

第6条(会員)

本会の会員は、次の通りとする。

(1)個人会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した個人で、会議における議決権を有する。

(2)団体会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した団体で、代表1名が会議における議決権を有する。

(3)賛助会員:本会の目的に賛同し、会費を納入した法人、企業、個人。

第7条(会費)

個人、団体および賛助会員は、定められた年会費を納入しなければならない。年度の途中で入会しても、年会費を納入しなければならない。

(1)個人会員: 1,000円

(2)団体会員: 3,000円

(3)賛助会員: 一口 10,000円

第8条(会費の返還)

本会に一旦納入された会費等は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第9条(資格の喪失)

会員は、次の理由によって資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)会員である団体、企業が解散したとき。

(3)会費を1年以上滞納したとき。

第10条(退会)

会員が退会しようとする時は、事務局へ連絡しなければならない。

第11条(除名)

会員が次の号に該当する時は、会員の4分の3以上の議決によって会長がこれを除名する事が出来る。

(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった時

(2)本会の会則に違反した時

第3章 役員

第12条(役員)

本会には次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)会長代行を置くことができる

(3)副会長 1~2名

(4)幹事 会計担当

広報担当

町田わんにゃん譲渡会犬担当

町田わんにゃん譲渡会猫担当 など若干名をおくことが出来る

(5)監査 1名

第13条(役員の選任)

役員の選任方法は次の通りとする。

(1)会長は、会員の中から選任し、総会で承認を受ける。

(2)会長代行は、会長又は会員が必要と認めたとき、総会で承認を受け選任できる。

(3)副会長は、会長が会員の中から指名推薦し、総会で承認を受ける。

(4)幹事は、会長が会員の中から指名推薦し、総会で承認を受ける。

(5)会計担当幹事は、正副会長が幹事の中から指名推薦し、総会で承認を受け、本会の会計を司る。

(6)監査は、会員の中から指名推薦し、総会で承認を受ける。

第14条(会長、会長代行、副会長の職務)

(1)会長は、この会を代表するとともに、会議を主催し会務を総理する。

(2)会長代行は、会長の指示により会長の職務を代行する。

(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時あるいは会長が職務を遂行できない時は、その職務を代行する。

第15条(幹事の職務)

幹事は、幹事会を構成して、本会の必要な事項を提案し協議する。

第16条(監査の職務)

監査は、本会の財産および業務に関して、次の各号に定める業務を行う。

(1)本会の財産の状況を監査する事。

(2)本会の会務の状況を監査する事。

(3)財産および会務について、不正あるいは不実を発見した時は、総会で報告しなければならない。

(4)必要に応じて総会を招集することが出来る。

第17条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない

第4章 会議

第18条(会議)

本会の会議は、定期総会、臨時総会、定例会及び幹事会とし、定足数の過半数を以って会議が成立する。

(1)定期総会を年1回開催する。

(2)臨時総会は会員の半数以上から要請があった場合、会長は速やかに招集しなければならない。また、第16条(4)項により招集される。

(3)定例会は、会員で構成し、必要に応じて適宜開催する。

(4)幹事会は、正副会長と担当幹事で構成し、会の運営に必要な事項を協議し、定例会に提案する。

第19条(委員会)

本会には、事業の円滑な運営のため委員会を設ける事が出来る。

第20条(会議の議決)

各会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決する所による。

第5章 会計

第21条(会計)

本会の収入は会費、協賛金、その他とする。

第22条(会計年度)

本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第23条(収支決算)

本会の収支決算は、年度終了後速やかに作成し、監査の意見をつけて総会の承認を受ける。

第6章 会則の変更および解散

第24条(会則の変更)

この会則は、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければ変更する事が出来ない。

第25条(解散)

本会の解散は、総会において出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。

第7章 補則

第26条(細則)

この会則に定めるものの他、本会の事業運営上必要な規則は、総会で決定する事が出来る。

附則

1)この会則は、平成16年4月1日より施行する。

2)この会則は、平成22年4月5日に改正し、施行する。

3)この会則は、平成24年4月24日に改正し、施行する。

4)この会則は、平成25年4月25日に改正し、施行する。

5)この会則は、平成26年4月24日に改正し、施行する。

6)この会則は、平成26年5月 1日に改正し、施行する。

7)この会則は、平成30年4月 19日に改正し、施行する。

8)この会則は、令和2年5月30日に改正し、施行する。